尾道市社会福祉協議会について

社協とは?

  社会福祉協議会は略して「社協」と呼ばれています。 
  社会福祉協議会は、社会福祉法第109条により社会福祉を目的とする事業を企画・実施したり、調査や連絡調整などを行う地域福祉推進の中心的な担い手として位置づけられています。

  地域に暮らす高齢者をはじめ、すべての市民が一人の人間として尊重され、お互いに理解し合い連携して共に支え合いながら、住み慣れた地域で健康で安心して暮らすことができる福祉のまち(地域福祉)を実現するために、社会福祉法に基づき地域住民及び公私の福祉機関、団体などにより構成された公共性の高い民間社会福祉団体です。 

 

社会福祉法第109条では、下記のように定められています。

  1. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  2. 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  3. 社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝・調整及び助成等
  4. その他、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

 

 

どんな組織なの?

  地域のみなさんが社協組織の中核です。当事者団体、関係機関・団体、学識経験者などから協力を得て、問題解決に取り組んでいます。

  そのため、社協の理事会(執行機関)・評議員会(議決機関)及び監事会(監査機関)は、住民(地区社会福祉協議会)や各分野から、それぞれ選出された方々で構成されています。

 

 

いつ組織されたの?

  昭和26年に、民間の社会福祉活動の強化を図るため、まず、全国及び都道府県で誕生し、昭和27年に尾道市社協が発足しました。そして昭和44年に社会福祉法人となりました。

  平成の大合併により御調町・向島町・因島市・瀬戸田町の各社協と合併しました。
  広域となり、より地域に根付いた福祉活動の推進に取り組んでいます。

 


どんな仕事をしているの?

  地域住民、社会福祉団体等の協力を得ながら、きめ細かな福祉サービスの提供ができるよう、公私の協働により地域福祉の推進や、ふれあいサロン、子育て支援(ブックスタート等)、ボランティア活動の推進、権利擁護事業、各種相談事業、介護保険事業など、さまざまな事業を行っています。

 


尾道市社協の組織図

<会  員>世帯会員、団体会員、賛助会員
<執行機関>会長、副会長、理事会(地区社協、福祉団体・施設、行政、学識経験者等)
<監査機関>監事会(税理士、学識経験者等)
<議決機関>評議員会(地区社協、福祉団体・施設、行政、学識経験者等)
<事務局>総務課、地域福祉課、くらし支援課、在宅サービス課、御調支所、向島支所、因島支所、瀬戸田支所

 

 

 

活動の財源について

 社会福祉協議会の活動の財源は、市民の皆様からの会費、善意の寄付金、共同募金、市の補助金・受託金等を主な財源として、民間団体の立場から、さまざまな社会福祉活動を推進しています。なお、介護保険事業は、介護保険収入で運営しています。

 社会福祉協議会は、民間組織としての自主性を持つと同時に、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性を持つ団体として、社会福祉法という法律に規定されています。

 民間の自主性を保つための財源として、住民の皆さんの協力による会費や、共同募金会からの配分金、寄付金などの民間財源により、独自事業費に充当しています。また、公共性を持つ団体として、事業運営の経費として公費補助を受けています。